こんにちは、Mimi(@mikalovchocolat)です。
半年ほど前にオーストラリアの市民権を取得しました。

取得後、市民権についてよく質問を受けます。そして特に多いのが、
- 市民権取得後にしなければいけないことは何か?
- 市民権に関する日本の法律
です。
市民権を取得してすぐにするべきこと
まずするべきことは、
国籍喪失届の提出
領事館へ行き、国籍損失届を出さなくてはいけません。基本的には3カ月以内に提出することが義務付けられています。
持ち物
- 日本のパスポート
- Australia Citizenship Certificateの原本
郵送で行う場合:
領事館のオンラインで国籍喪失届の用紙をコピーして記入。
- Australia Citizenship Certificateの原本(もちろん返却してくれます)
- 国籍喪失届の用紙
万が一、3カ月以上たってしまった場合でも、同じ工程で手続きを済ませることができます。ただし、その場合は一筆書かなくてはいけません。(領事館が用意した用紙があります)
領事館にて手続きをして、日本のパスポートに穴を開けてもらい返却してくれます。これでもう日本のパスポートは使えなくなりました。
国籍喪失届を出さない場合の罰則はあるのか?
国籍喪失届を出さない場合の罰則は国籍法にはありません。なので罰則はないので罪にはならないという認識でしょう。ですが、戸籍法にはこのように書かれています。
第百三条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
国籍喪失届を出さずに今のパスポートは使えるか?
届け出を出していないので、国籍は日本にもあるということで使えることにはなるでしょう。ただし、次のパスポート更新はできません。なぜならパスポート申請の際に、外国籍の有無を聞かれるからです。

ちょっと見にくいかもしれませんが、ここにはこう書かれています。
虚偽の記載をして申請書を提出し、またパスポートの交付を受けた場合は旅券法及び刑法によって処罰されます。
まとめ
この国籍問題はとてもデリケートで個人の見識もばらばらです。領事館に問い合わせても、絶対こうしたほうがよい!というはっきりとした回答は得られませんでした。なので個人の良識の範囲で自分で考えて行動するほかありません。
今回の記事がみなさんの参考になればありがたいです。