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オーストラリア市民権

オーストラリア市民権取得後にするべきこと

オーストラリア市民権取得後にすべきこと

こんにちは、Mimi(@mikalovchocolat)です。

半年ほど前にオーストラリアの市民権を取得しました。

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取得後、市民権についてよく質問を受けます。そして特に多いのが、

  • 市民権取得後にしなければいけないことは何か?
  • 市民権に関する日本の法律

です。

 

 

市民権を取得してすぐにするべきこと

まずするべきことは、

国籍喪失届の提出

領事館へ行き、国籍損失届を出さなくてはいけません。基本的には3カ月以内に提出することが義務付けられています。

持ち物

  • 日本のパスポート
  • Australia Citizenship Certificateの原本

 

郵送で行う場合:

領事館のオンラインで国籍喪失届の用紙をコピーして記入。

  • Australia Citizenship Certificateの原本(もちろん返却してくれます)
  • 国籍喪失届の用紙
mimi
mimi
原本を送るのは正直危険なので、直接領事館に行くことをおススメします

万が一、3カ月以上たってしまった場合でも、同じ工程で手続きを済ませることができます。ただし、その場合は一筆書かなくてはいけません。(領事館が用意した用紙があります)

領事館にて手続きをして、日本のパスポートに穴を開けてもらい返却してくれます。これでもう日本のパスポートは使えなくなりました。

 

 

国籍喪失届を出さない場合の罰則はあるのか?

国籍喪失届を出さない場合の罰則は国籍法にはありません。なので罰則はないので罪にはならないという認識でしょう。ですが、戸籍法にはこのように書かれています。

第百三条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。

第百三十四条 戸籍の記載又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様とする。
第百三十五条 偽りその他不正の手段により、第十条若しくは第十条の二に規定する戸籍謄本等、第十二条の二に規定する除籍謄本等又は第百二十条第一項に規定する書面の交付を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百三十六条 偽りその他不正の手段により、第四十八条第二項(第百十七条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧をし、又は同項の規定による証明書の交付を受けた者は、十万円以下の過料に処する。
第百三十七条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。

 

国籍喪失届を出さずに今のパスポートは使えるか?

届け出を出していないので、国籍は日本にもあるということで使えることにはなるでしょう。ただし、次のパスポート更新はできません。なぜならパスポート申請の際に、外国籍の有無を聞かれるからです。

ちょっと見にくいかもしれませんが、ここにはこう書かれています。

虚偽の記載をして申請書を提出し、またパスポートの交付を受けた場合は旅券法及び刑法によって処罰されます。

 

まとめ

この国籍問題はとてもデリケートで個人の見識もばらばらです。領事館に問い合わせても、絶対こうしたほうがよい!というはっきりとした回答は得られませんでした。なので個人の良識の範囲で自分で考えて行動するほかありません。

今回の記事がみなさんの参考になればありがたいです。

 

ABOUT ME
mimi
こんにちは、MIMIです。 幼少期は中南米で育ち、現在はオーストラリア在住。 空と海のキレイな国に移住して10年以上になります。 ボーイズ2人を育てながら、保育士として働いています。 保育士目線と親目線でブログを書いています